機能性食品とは
機能性を表示することができる食品は、これまでは国が個別に許可した特定保健用食品
と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。
そこで、機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢しを増やし、諸費者の皆さんが、
そうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27年4月に、新しく「機能性表
示食品」制度がはじまりました。
制度の特徴
1.国による個別審査がなく、企業自身の責任で科学的根拠のある機能性を食品に表示できる
1.生鮮食品を含め、加工食品、サプリメントなど(一部除く)食品全般が対象
2.安全性、機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制などの必要な事項が商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届けられます。
3.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていないが、安全性・
機能性の根拠となる情報を、販売の60日前までに消費者庁に届け出る必要がある。
機能性表示食品の利用のポイント
たくさん摂取すれば、より多くの効果が期待できるという物ではありません。
過剰に摂取することで、健康に害を及ぼすおそれもあります。
食事のバランスをとることが、一番大切です。
そして体調に異変を感じたなら、速やかに摂取を中止することです。
機能性表示食品と同様に機能性を表示できる食品には「特定保健用食品」(トクホ)と
「栄養機能食品」(サプリメントなど)の2種類があります。
特定保健用食品とは
特定保健用食品は、安全性や有効性について国の審査があります。
安全性や有効性をヒトを使って試験しなければなりません。
そのため企業の臨床試験に多額の資金が必要になります。
審査に通れば健康への効果の表示をすることができるようになります。
商品には許可マークがつきます。
栄養機能食品とは
栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなどが対象で、含有量など国の規格基準をみたせ
ばよくて、審査や届け出は必要ありません。
表示は「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」など、あらかじめ決められ
た表現だけが使えます。
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